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④第1回期日

<遺産分割調停第1回の流れ>

遺産分割調停の第1回期日では、裁判所によっても多少の違いはあると思いますが、おおむね、以下の通り進行することが多いと思います。

①担当裁判官、調停委員2名(男女1名ずつ。うち1人は弁護士等の法律家がご担当されることが多いように思います)及び全当事者が一同に会し、裁判所側から調停にあたっての注意事項(調停は、あくまでも相互の話し合い・譲歩による解決を目指すものであること等)が説明されます。

※場合によっては、相続人の範囲、遺産の範囲等、争いのない事項について最初に確認することもあります。

②裁判官は退席し、調停委員2名が、申立人及び相手方のそれぞれから、個別に話を聞きます。

他の当事者に対して聞きたいこと、言いたいことがある場合、調停委員にそれを伝えれば、相当な範囲で取り次いでもらえます。

一方が調停委員と話をしている間は、他方は待合室で待機しており、順次交代します。

③こうしたやり取りを数回繰り返し、次回までの検討事項を整理したうえで、次回期日が決められます。

その際、調停委員からは、各当事者に対し、次回までの宿題(自身の主張を裏付ける証拠の提出)が指示されることもあります。

所要時間は、事案にもよりますが、おおむね1回あたり2時間前後ではないかと思います。

<解説>

①申立人と相手方との面談はない

遺産分割を含む調停では、当事者間に対立があるケースも多いため、調停の場においても、

・申立人と相手方の待合室は別

・交代の連絡は当事者間ではなく調停委員が取り次ぐ

・(場合によっては)開始時間を申立人と相手方で分ける

等により、申立人と相手方が直接に顔を合わさなくてよいように配慮されます。

②調停委員とのやり取り

上記のとおり、基本的なやり取りは調停委員を介して行うことになるため、調停委員とのコミュニケーションがとても重要になります。

調停委員は裁判官ではなく、あくまで双方の言い分を調整するのがお仕事であるため、通常は、ご自身の意見を強く押し付けるということはされません。

もっとも、自身の言い分をしっかりと理解していただくため、調停委員から頂いた質問やご指示には基本的にはきちんと従った方がよい結果になることが多いように思います。

また、当事者自身はよくわかっている事情でも、調停委員からすれば分かりにくいということは往々にしてあります(例:遺産たる不動産相互の位置関係、使用状況等)。したがって、ご自身の主張をする際には、書面にまとめる、必要資料を適切なタイミングで証拠提出する、等された方がよいでしょう。

※証拠を提出する際は、証拠説明書(※証拠の作成日時、名称、立証趣旨(=その証拠でどのような事実を立証しようとしているのか)をまとめたもの)を提出すると分かり易くてよいと思います。

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