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遺言執行者に関する裁判例

遺言執行者に関する裁判例

遺言執行者とは、相続が発生して遺言が存在する場合に、遺言の内容を実現するべく活動する職責を担う者のことであり、被相続人による遺言での指定(民法1006条)、相続人等の利害関係人による家庭裁判所への請求(民法1010条)により選任されます。

遺言執行者は、相続人の代理人として(民法1015条)遺言の内容を実現するものですので、相続人間に対立がある場合、相続人が多数に及ぶ場合などには、中立的な遺言執行者を定めることが相続紛争の防止に役立つケースもあります。

一方、遺言執行者は、未成年者又は破産者以外の者は誰でもなることができる(民法1009条)ため、共同相続人の1人が遺言執行者に選任されているケースなどは、当該相続人は遺言執行者の地位に基づいて相続財産たる預金を事実上引き出すことができるため、相続紛争の引き金になることもあります。

ここでは、遺言執行者に関する判例を紹介してまいります(※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。)。

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