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業務案内(遺言、遺留分)

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遺言、遺留分及びそれに付随する法律問題全般に対応させていただいております。

遺産の分け方については、法律上、各相続人の相続分が決められています(法定相続分といいます)が、遺言書がある場合には、基本的には遺言で指定された分配方法が法定相続分に優先します(相続人以外の方に遺産を残すことも可能です。)。したがって、被相続人が、遺産の分配についてご自身の意思を反映したいのであれば、遺言書を作成する必要があります。

ただ、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分(いりゅうぶん)といって、法律上最低限保証された相続分というものがあります。要するに、遺留分とは、遺言によっても奪えない相続人の相続権を意味します。

ここでは、遺言、遺留分についてよくあるご相談・お悩みの特徴と、それについて当職がどのようなお手伝いをすることができるかという点についてご紹介いたします(下記はあくまで一例であり、遺言、遺留分についてのご相談であれば、どんな内容でも対応いたします。)。

遺言書を作成したい

遺産の分け方については、法律で各相続人の取得分(法定相続分といいます)が決められていますが、お亡くなりになる方が、遺産の分配についてご自身の遺志を反映しようとするには、遺言を作成する必要があります。

法律の専門家として、ご自身がお亡くなりになった後に争いが生じない内容の遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

また、遺言では、遺言書作成者様がお亡くなりになった後、遺言の内容を実現する役目を担う「遺言執行者」を選任することができます。遺言書作成のお手伝いに加え、遺言執行者として遺言内容実現のお手伝いをさせていただくことも可能です。

親族の遺言で、自分は何も相続できないことになっている、あるいは、自分の相続分が少ない・・・

そもそもの問題として、遺言が無効といえれば、法定相続分に沿った遺産分割をすることになりますので、こうした観点からの検討が有意な場合があります。

また、仮に遺言が有効だとしても、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分(いりゅうぶん)といって、法律上最低限保証された相続分というものがあります。このようなケースであれば、依頼者様の代理人として、遺留分を請求するという意思表示をする(遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます。)ことにより、相続財産を可分に取得している人に対し、遺留分相当額の財産を自分に引き渡すよう請求することができます(なお、遺留分侵害額請求には期限の制限がありますので、お早めにご相談ください。)。

遺留分侵害額請求はしたが、相手方(他の相続人)がきちんと対応してくれない・・・

遺留分侵害額請求はしたものの、相手方がきちんと対応してくれないということも往々にしてあります(具体的には、遺産目録の開示に応じてくれない、など)。

このような場合も、依頼者様の代理人として相手方と交渉し、きちんとした対応を求め、遺留分相当額の取得を実現いたします。弁護士が介入することで、相手方がきちんと対応するケースが多いです。

なお、これでも相手方が応じない場合には、調停や民事訴訟という裁判手続を用いることで、依頼者様の権利を守ります。

遺留分侵害額請求を受けてしまった・・・

一方、上記3の裏返しのような話ではありますが、ご自身がその他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける、ということもありえます。

この場合、相手方の請求に理由がない、法律上認められる分よりも過大であるということも往々にしてありますので、依頼者様の代理人として、相手方の請求内容を分析し、反論をいたします。

 

以上は一例であり、遺言・遺留分に関わること(相続問題全般)でしたらどのような内容でもご相談を承っております。

 

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