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2 仮払い制度等の創設・要件明確化※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

1 追加試案の内容

(1)家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

家事事件手続法第200条に次の規律を付け加えるものとする。
「家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,当該申立てをした者又は相手方の申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる。」

(2)家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
共同相続された預貯金債権の権利行使について,次のような規律を設けるものとする。
「各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,その相続開始時の債権額の2割にその相続人の法定相続分を乗じた額(ただし,預貯金債権の債務者ごとに100万円を限度とする。)については,単独でその権利を行使することができる。〔この場合において,当該権利行使をした預貯金債権については,遺産分割の時において遺産としてなお存在するものとみなす。〕」

2 考え方

(1)保全処分の要件緩和(預貯金について)

平成28年12月19日最高裁大法廷決定は、従前の判例を変更し「預貯金債権が遺産分割の対象に含まれる」との判断を示しました。

前提としてご説明すると、この決定まで「預貯金債権は、相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割により自己に帰属した債権を単独で行使することができる」(要するに、自分の相続分は遺産分割前でも引き出せる、ということ。※ただし、実務上、銀行は遺産分割協議が成立していない場合、引き出しに応じないことがほとんどでした。)とされていたのですが、最高裁の決定以降は「遺産分割までの間は、預金債権の引き出し等は共同相続人全員が共同して行わなければならない」ことになりました。

これにより、共同相続人が

・被相続人の借金を支払う必要がある

・被相続人が養っていた共同相続人の当面の生活費を確保する必要がある

などの事情により、被相続人の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合、「共同相続人全員の同意がないと払い戻せない」という不都合が生ずるおそれがでてきました。

このおそれに対応するには、家事事件手続法に定められた「仮分割の仮処分」(暫定的に遺産分割を行い預金を引き出せるようにすること)を活用することが考えられましたが、現状では、このような手続きを行えるのは共同相続人の「急迫の危険を防止」する必要がある場合に限られているため、新たな立法により,預貯金債権の仮分割に限り、より仮処分を行い易くすることが考えられています。

(2)家庭裁判所の判断を経ない預貯金払い戻し

上記(1)で仮処分を行い易くしたとしても、相続開始後に緊急の資金需要が生じた場合に、全ての場合でいちいち裁判所に保全処分の申立てをしなければ単独での払戻しが一切認められないことになれば、相続人にとって不都合な場合も考えられます。

中間試案に対する意見公募の結果でも「仮に相続開始後遺産分割終了までの間,可分債権の行使が原則として禁止されるのであれば,一定の上限を設けた上で,裁判所の判断を経ることなく,金融機関の窓口において預貯金の払戻しを受けることができる制度を設けるべきである」との意見が多数寄せられたところです。

そこで,上記(1)とは別に、各共同相続人が,裁判所の判断を経ることなく、遺産に含まれる預貯金債権を行使することができることとする制度について検討する必要があると考えられています。

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