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※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。
1 相続に関する各制度の適用場面の明確化
<改正が議論されている背景>
被相続人が、特定の人物に遺産の一定割合に当たる財産を承継させる方法としては、相続分の指定・包括遺贈が存在します。また、被相続人が特定の人物に特定の財産を承継させる方法としては、遺産分割方法の指定・特定遺贈が存在します。
こうした区別は概念的なものですが、実際の効果としては類似しており、こうした区別の実益は乏しいとの指摘もされているところであり、交通整理をすることが検討されています。
<考えられる方策>
・相続分の指定や遺産分割方法の指定を遺贈に統合し、必要に応じて、受遺者が相続人である場合についての規律を設けること
・相続分の指定や遺産分割方法の指定は相続人が相手方である場合に、遺贈は相続人以外が相手方である場合にそれぞれ適用されると整理すること
2 遺言による権利変動と第三者との関係
<改正が議論されている背景>
遺言による財産処分の方法としては、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈(特定遺贈、包括遺贈)等がありますが、これらの方法により財産処分がなされた場合、第三者との法律関係がどうなるかについては、現行法の条文上は必ずしも明確で無い部分があります。
判例上は、①相続分の指定による不動産の権利の取得については、登記なくして第三者に対抗できるとされており、また、②「相続させる」旨の遺言は、特段の事情がない限り「遺産分割方法の指定」(民法908条)にあたり、遺産分割方法の指定そのものに遺産分割の効果を認め、「相続させる」旨の遺言によって不動産を取得した者は登記なくして第三者に対抗できるとされています。こうした判例は、相続(包括承継)における他の場面との整合性を取ろうとしたものと理解されますが、相続人以外の第三者が不足の損害を被る、相続人はいつまで登記なく第三者に所有権を対抗できるのか、等、問題点も指摘されています。
また、遺言で相続分の指定や包括遺贈がされた場合は、相続債務についても、民法の文言(902条、990条)上は積極財産と同じ割合で承継されるように読めますが、判例上は「遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当である」とされています。
上記のような点を、この機会に条文上整理することが検討されています。
<考えられる方策>
積極財産について
相続人が遺言(相続分の指定、遺贈、遺産分割方法の指定)によって相続財産に属する権利を取得した場合であっても、その相続人は、法定相続分に相当する割合を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することはできない。
相続債務について
遺言により相続債務について各相続人の承継割合が定められた場合であっても、各相続人は、その法定相続分に応じて相続債務を承継する。
この場合でも、相続分の指定又は包括遺贈によって各相続人の承継割合が定められた場合は、各相続人間の内部的な負担割合は、その承継割合に拠る。
※相続債務についての上記考え方は、基本的に、現在の裁判例の考え方と同一です。
3 いわゆる後継ぎ遺贈について
<改正が議論されている背景>
「遺言者が死亡した場合には、第一受遺者Aに目的財産に関する権利を帰属させるが、その後Aが死亡した場合には、その権利を第二受遺者Bに帰属させる」というような、受遺者に序列をつけるような遺言(いわゆる後継ぎ遺贈)については、その有効性について学説上争いがあるとともに、法的な位置づけについても疑義があるところとされてきました。
どこで、後継ぎ遺族の有効性に関する争いを立方的に解決し、後継ぎ遺贈またはこれに類似する遺言の新類型を設ける方策について検討がなされています。
<考えられる方策>
ア 甲案(使用収益権と所有権の分割遺贈)
遺贈者は、ある財産について、A(第一遺贈者)にはその使用収益権を、B(第二遺贈者)に対してはその所有権を遺贈することができる。このような遺言がなされた場合、Aは当該使用収益権を処分することができず、当該権利は遺言者が定めた期間の経過またはAの死亡により消滅する。一方、Bは、Aが使用収益権を有する間は、使用収益ができない。
イ 乙案(不確定期限付き遺贈)
遺言者は、ある財産について、Aに対してはAの死亡を終期とする遺贈を、Bに対してはAの死亡を始期とする遺贈をすることができる。
事務所名 | 池田・高井法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 高井翔吾 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階 |
事務所HP |
東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。
2010年弁護士登録(東京弁護士会)。
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