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検討課題(4-2)自筆証書遺言の方式の見直し

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

<改正が議論されている背景>

自筆証書遺言については、全文・日付・氏名を自筆する、所定の押印をする等、厳格な方式が定められており、専門家の関与も必要ではないため、せっかく作成された遺言が方式違反で無効とされるリスクがあります。

また、こうした厳格な方式を実践するのは、特に高齢者等に対してはかなりの労力であり、この点が自筆証書遺言の利用を妨げる要因として指摘されています。

さらに、遺言の加除訂正についても、かなり厳格な方式が取られているため、方式違反により被相続人の最終意思が遺言に反映されないおそれがあるとの指摘もされています。

<考えられる方向性>

こうした点も踏まえ、遺言の活用を促進するために、自筆証書遺言の方式を緩和する方策を講じることが考えられており、例えば以下のとおりです。

・自筆を要求する範囲について

遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項については、自書でなくてもよいものとする。

※1遺言の本文と対象財産の特定に関する事項とのつなぎ部分について、どのような方式を要求するかはなお検討。

※2財産の特定に関する事項の加除訂正は、自書を要求する点も含め、現行の方法によるものとする。

・押印について

押印を不要とする。

・加除訂正の方式について

訂正箇所に署名及び押印が必要な点を改め、押印のみで足りるものとする。

本ホームページの執筆者

弁護士 高井翔吾
事務所名池田・高井法律事務所
代表者弁護士 高井翔吾
住所東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階
事務所HP

https://www.i-t-laws.com/

東京大学法学部、東京大学法科大学院卒。

2010年弁護士登録(東京弁護士会)。

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