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第2-3 一部分割の要件及び残余の遺産分割における規律の明確化等

第2-3 一部分割の要件及び残余の遺産分割における規律の明確化等※あくまで検討中の案ですので、ご留意ください。
※追記  平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

現行の民法上、明確な規定のない、一部分割(遺産の一部のみを先行して分割すること)についても、以下のようなルール案が検討されています。

1 家庭裁判所は、遺産の範囲(どこまでが相続財産か)について相続人間で争いがあり、遺産の範囲が確定するのを待ってから遺産分割を行うのでは、争いのない部分についての遺産分割が著しく遅延する恐れがあるなど、遺産の一部について先に分割をする必要性及び相当性がある場合は、遺産の一部についてのみ、遺産分割の審判をすることができる(一部分割の審判)。

2 一部分割の審判をしたときは、残余の遺産の分割(残部分割)では、民法903条及び904条(特別受益者の相続分に関する規定)を適用しない(但し、一部分割の審判において、特別受益の全部または一部を考慮することができなかった場合はこの限りではない。)。

3 2のルールは、相続人間の協議により一部分割がされた場合にも適用される(但し、当該協議において相続人が別段の意思を表示したときはこの限りではない。)。

4 一部分割の審判をしたときは、残部分割においては、民法904条の2の規定(寄与分に関する規定)は適用しない。(但し、一部分割の審判に際して、残部分割の対象とされた遺産の維持・増加について特別の寄与をした相続人の寄与について考慮することができなかった場合はこの限りではない。)。

5 4のルールは、相続人間の協議により一部分割がされた場合にも適用される(但し、当該協議において相続人が別段の意思を表示したときはこの限りではない。)。

※遺産分割の対象財産に、債権の存在や金額に争いのある可分債権が含まれる場合であっても、家庭裁判所は、相当と認めるときは、遺産分割の審判において、その可分債権を法定相続分に従って各相続人に取得させる旨を定めることができる、とされています。

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