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検討課題(3-2)遺留分減殺請求権の法的性質についての見直し

検討課題(3-2)遺留分減殺請求権の法的性質についての見直し

※平成30年7月6日、相続法の改正案が国会にて可決・成立しました。以下の記載は、改正の経緯を記載したものとしてそのまま残しておりますが、最新の法律の内容ではないので、その点ご留意ください。

検討課題(3-1)のような問題(詳細はこちらをクリック)を受けて、遺留分減殺請求権の法的性質についても議論がされています。

現行法では、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者の意思表示によって当然に物権的な効力(=遺留分権利者の減殺請求により、直ちに遺贈・贈与が効力を失い、目的財産の所有権、共有持分権が遺留分減殺請求権者に帰属する、という効果を指します。)が生じるとされていますが、この点を、例えば以下のとおり改めることが検討されています。

<第①案>

・遺留分を侵害された者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求めることができる。

・受遺者又は受贈者は、金銭の支払に代えて、減殺された遺贈又は贈与の目的財産を変換することができる。

<第②案>

遺留分を侵害された者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分を保全するのに必要な限度で財産の分与を請求することができるが、その具体的な権利は、当事者間の協議又は審判等において分与の方法を具体的に定めることによって初めて形成されるものとする。

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