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訴訟の当事者としての地位に関する裁判例

訴訟の当事者としての地位に関する裁判例
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

相続財産についての共有持分権の確認請求(最判昭和31年9月18日)

『遺言につき遺言執行者がある場合には、遺言に関係ある財産については相続人は処分の権能を失い(民法一〇一三条)、独り遺言執行者のみが遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有するのであつて(同一〇一二条)、遺言執行者はその資格において自己の名を以て他人のため訴訟の当事者となりうるものと云わなければならない。本件において、被上告人等は本件不動産は亡Aの所有であつたが、その死亡により共有持分権を有するに至つたと主張し、選遺言執行者たる上告人にその確認を求めるものであるところ、上告人は右不動産は遺言によりすべて訴外Bの所有に帰したと主張して被上告人の権利を争うものである。従つて本件が被上告人の勝訴に確定すれば、所論の如く、遺言は執行すべき内容を有せず、遺言執行者はその要なきに帰するけれども、若し敗訴すれば、本件不動産はすべて遺言によりBに帰属したものとして執行せられることとなるのである。かゝる場合においては、被上告人等は遺言執行者たる上告人に対し本件不動産について共有持分権の確認を求める利益があり、その効果はBに及ぶものといわなければならない。』

※一言コメント

こうした共有持分権の確認請求訴訟の場合、通常であれば、被告になるべきはその他の共同相続人になりますが、遺言執行者が選任されている場合はそちらが優先するということになります。

不動産の遺贈の執行請求(最判昭和43年5月31日)

『ところで、遺言の執行について遺言執行者が指定されまたは選任された場合においては、遺言執行者が相続財産の、または遺言が特定財産に関するときはその特定財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、相続人は相続財産ないしは右特定財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできないこととなるのであるから(民法一〇一二条ないし一〇一四条)、本訴のように、特定不動産の遺贈を受けた者がその遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記を求める訴において、被告としての適格を有する者は遺言執行者にかぎられるのであつて、相続人はその適格を有しないものと解するのが相当である(大審院昭和一四年(オ)第一〇九三号、同一五年二月一三日判決、大審院判決全集七輯一六号四頁参照)。』

※一言コメント

「特定の不動産について、これを受遺者に引き渡せ」という訴えを起こす場合、被告になるのは遺言執行者のみであり、相続人ではないことを明らかにしたものです。

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