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遺言の署名に関する裁判例
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

他人の添え手によって書かれた遺言(最判昭和62年10月8日)

「自筆証書遺言の方式として、遺言者自身が遺言書の全文、日附及び氏名を自書することを要することは前示のとおりであるが、右自書が要件とされるのは、筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからにほかならない。そして、自筆証書遺言は、他の方式の遺言と異なり証人や立会人の立会を要しないなど、最も簡易な方式の遺言であるが、それだけに偽造、変造の危険が最も大きく、遺言者の真意に出たものであるか否かをめぐつて紛争の生じやすい遺言方式であるといえるから、自筆証書遺言の本質的要件ともいうべき「自書」の要件については厳格な解釈を必要とするのである。「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。」

※一言コメント

自筆証書遺言の要件の一つである「自書」(自分の手書きであること)について、自書能力があること、他人の介助が限定的である(他人の意思が介入しないものである)こと、それが筆跡上も判定できること、という厳しい条件を設けたものといえます。

複写による遺言(最判平成5年10月19日)

本件遺言書は、Aが遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法九六八条一項の自書の要件に欠けるところはない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

※一言コメント

上に紹介した最判昭和62年10月8日の考え方からすれば、「遺言者の真意であること」が確認できればよく、カーボン紙を用いてい他としてもこの点には影響がないはずなので、こうした判断になったものと思われます。

氏名の記載方法(大審院大正4年7月3日判決)

「民法第1068条第1項が自筆証書による遺言に氏名の自書を要件となしたる所以は何人が遺言者なるかを明確にするの趣旨なればいわゆる氏名の自書とは遺言者の何人なるやにつき疑いをいれざる程度において完全にこれが表示をなすを要すとの意義を有するものと解せざるべからず(中略)遺言の内容その他より遺言者の何人なるやを知るに足り他人と混同を生ずべからざる場合にありては氏名を併記せざるも氏又は名を自書するをもって十分なりとなさざるべからず」

※一言コメント

旧字体等の表現は適宜新字体に修正しております。読みにくいですが、要するに「遺言者が他人と混同を生じない(誰が遺言者かが特定できる)ならば、名字だけ、名前だけの遺言でも有効になりうる」ということを判示したものです。遺言者の特定としては、氏名のほか、住所や生年月日等で特定することが考えられます。

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