【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。

【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!

遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)

 

営業時間

平日9:30~17:30

遺言の方式に関する裁判例

遺言の方式に関する裁判例

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類がありますが、いずれも、法律上有効な遺言と認められるための形式面が法律で決められています。

公正証書遺言(公証役場で公証人が作成してくれる遺言)は、公証人という専門家が作ってくれるものであるため、形式面で誤りが生じてしまうことはまずない(遺言を作成されたいという方に、私が公正証書遺言をおすすめする理由の一つはこの点にあります)のですが、自筆証書遺言(手書きの遺言)については、方式を巡るトラブルが生じることが多く、裁判例も多数あります。

ここでは、こうした自筆証書遺言の方式に関する裁判例を紹介してまいります(随時更新予定。なお,続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。)。

遺産分割・遺言・遺留分の無料相談はこちら

【全国対応】
担当弁護士(高井翔吾)については、弁護士紹介をご参照ください。

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。