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具体的な寄与行為
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

寄与行為の対価について(大阪高決平成2年9月19日)

ところで,被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは,寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないから,被相続人の事業に関して労務を提供した場合,提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは,寄与分と認めることはできないが,支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは,報いられていない残余の部分については寄与分と認められる余地があると解される。また,寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば,共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきである。
 そこで,これを本件について検討すると,上記認定事実によれば原審相手方Y1については昭和23年から結婚する昭和36年まで,同Y2については昭和24年から昭和40年まで,それぞれ家業に従事して被相続人らの資産の増加に貢献したが,被相続人らから小遣銭程度を貰っていたにすぎないのであるから,上記期間の労務の提供については被相続人らの財産について寄与分があると認めるのが相当である。
 

被相続人が経営する会社を手伝っていた場合(高松家丸亀支審平成3年11月19日)

相手方らは被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をしていると同時に,その寄与に報いるため被相続人から一定の財産を贈与されているので,その寄与度合いと贈与財産額を合わせ検討することによって,相手方らの寄与分の有無・程度を検討する。

まず,被相続人遺産(相続時の評価額4860万9836円)と相手方らの贈与財産(別紙贈与財産目録第一ないし第三,相続時の評価額4756万円)の相続時の評価額は合計9616万9836円である。上記財産は,昭和32年の申立人の夫の不祥事で被相続人が経済的苦境に陥ってからも維持され,または,その苦境を乗り切った昭和40年ころから被相続人の死亡した昭和57年までの間に増加されたものであるが,その間の被相続人の年齢は50歳代後半から80歳に至っているので,相手方らの特別の寄与は,相当顕著なものがあったと推認されること,特に,相手方Y1は夫婦で無償労働により被相続人の遺産の維持増加に寄与し,相手方Y2は無償労働だけでなく自己所有の不動産収入も遺産の維持増加に役立てていた(なお,同相手方は結婚もせず被相続人に尽くし,子供の教育費等の負担もない)こと,相手方Y3は昭和35年に婚姻した後低い給料ながら一応給料を受領し,昭和47年ころからは自分で給料を決定し受領しているので,無償労働を提供した昭和28年から昭和35年までの間,また被相続人の経済的苦境のもとで低い給料で労務を提供した期間,被相続人の遺産の維持増加に協力したと解されること等諸般の事情を斟酌すると,被相続人の遺産及び相手方らの贈与財産の維持増加に対する寄与割合を,相手方Y1が35パーセント,同Y3が10パーセント,同Y2が20パーセント程度の目安で,相手方らの寄与分の有無・程度を算定することとし,相手方Y1は遺産の維持増加に協力した労に報いるにふさわしい財産(合計3336万円)を贈与されていると認められるので,寄与分を定めることができないが,相手方Y3は贈与財産で報われていない寄与分を200万円と,相手方Y2も同様に寄与分を1200万円と定めるのが相当である。

被相続人の経営する会社への出資(高松高決平成8年10月4日)

A建設は被相続人が創業した株式会社であって被相続人とは別人格として存在しており,その実質が個人企業とは言いがたい。

しかし,被相続人はA建設から生活の糧を得ており,自己の資産の殆どをA建設の事業資金の借入の担保に供し,被相続人から恒常的にA建設に資金援助がなされ,またA建設の資金が被相続人に流用されたりしている。

これらの事情に照らせば,A建設は被相続人の個人企業に近い面もあり,またその経営基盤の主要な部分を被相続人の個人資産に負っていたものであって,被相続人がその個人資産を失えばA建設の経営は危機に陥り,他方A建設が倒産すれば被相続人は生活の手段を失うばかりでなく,担保に供している個人資産も失うという関係にあり,A建設と被相続人とは経済的に極めて密着した関係にあったものである。

そうすると,A建設の経営状態,被相続人の資産状況,援助と態様等からみて,A建設への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には,被相続人に対する寄与と認める余地があるということができる。

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