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自身の配偶者、近親者による寄与行為
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

考え方(東京高決平成元年12月28日)

寄与分制度は,被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした相続人に,遺産分割に当たり,法定又は指定相続分をこえて寄与相当の財産額を取得させることにより,共同相続人間の衡平を図ろうとするものであるが,共同相続人間の衡平を図る見地からすれば,被代襲者の寄与に基づき代襲相続人に寄与分を認めることも,相続人の配偶者ないし母親の寄与が相続人の寄与と同視できる場合には相続人の寄与分として考慮することも許されると解するのが相当である。

相続人の妻による寄与行為につき、相続人の寄与分を認めた事例(東京高決平成22年9月13日)

被相続人は,抗告人の妻であるEが嫁いで間もなく脳梗塞で倒れて入院し,付き添いに頼んだ家政婦が被相続人の過大な要望に耐えられなかったため,Eは,少なくとも3か月間は被相続人の入院中の世話をし,その退院後は右半身不随となった被相続人の通院の付き添い,入浴の介助など日常的な介護に当たり,更に被相続人が死亡するまでの半年の間は,被相続人が毎晩失禁する状態となったことから,その処理をする等被相続人の介護に多くの労力と時間を費やしたことは前記引用にかかる原審判が認定するとおりである。

被相続人が入院した期間のうち約2か月は家政婦に被相続人の看護を依頼し,被相続人は,在宅期間中は入浴や食事を作ることを除けば,おおむね独力で生活する能力を有していたことが認められるが,Eによる被相続人の入院期間中の看護,その死亡前約半年間の介護は,本来家政婦などを雇って被相続人の看護や介護に当たらせることを相当とする事情の下で行われたものであり,それ以外の期間についてもEによる入浴の世話や食事及び日常の細々した介護が13年余りにわたる長期間にわたって継続して行われたものであるから,Eによる被相続人の介護は,同居の親族の扶養義務の範囲を超え,相続財産の維持に貢献した側面があると評価することが相当である。なお,相手方は,Eや抗告人による被相続人の介護はおざなりなものであったと主張するが,被相続人の日常的な状況を十分に把握した上での主張ではなく,原審判が認定した事実からすると,相手方の上記主張は採用できない。

そして,Eによる被相続人の介護は,抗告人の履行補助者として相続財産の維持に貢献したものと評価でき,その貢献の程度を金銭に換算すると,200万円を下ることはないというベきであるから,この限度で抗告人のこの点に関する寄与分の主張には理由がある。

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