【全国対応可能】遺産分割調停、遺言、遺留分など、相続のご相談は東京都港区赤坂の弁護士に。

【全国対応可能】初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい!

遺産分割(交渉・調停)、遺言、遺留分
など、相続のご相談なら弁護士高井翔吾

東京都港区赤坂2-20-5デニス赤坂4階(池田・高井法律事務所)

 

営業時間

平日9:30~17:30

総論
※相続法の改正以後は,改正事項に関連する法律問題については,これまでの裁判例と異なる判断がなされる可能性があることにご留意ください。

遺産評価の基準時(札幌高決昭和39年11月21日)

遺産分割のための相続財産評価は分割の時を基準としてなされるべきものである。

ただし寄与分や特別受益については、その評価基準時が相続開始時と考えられています。したがって、寄与分や特別受益が問題になる事案の場合、遺産分割時に存在する財産については、相続開始時と遺産分割時の両方における金銭的評価が必要になります(特別受益、寄与分の対象財産については、相続開始時で評価します。

特別受益・寄与分の定義

民法903条1項

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の科学にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

同条3項

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

民法904条

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお現状のままであるものとみなしてこれを定める。

民法904条の2第1項

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

遺産分割・遺言・遺留分の無料相談はこちら

【全国対応】
担当弁護士(高井翔吾)については、弁護士紹介をご参照ください。

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。