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遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
※コメント
相続の効果は相続開始時に生じる、という原則論から考えると、遺産分割の結果、ある相続人が単独で不動産を取得すれば、当該相続人は相続開始時からずっと所有者だったことになるので、そこから生じる賃料もすべて当該相続人が取得するべきなのではないか、という考え方も十分に成り立ちうるところです。ただ、このように考えると、遺産分割が終わるまでは誰が賃料を取得してよいかを決めることができないうえ、後々相続人間で調整をやり直さなければならなくなる場合も生じかねず、法律関係の安定という観点からは望ましくありません。
この裁判例は、「賃料が遺産とは別個の財産である」という考え方を取ることにより、遺産分割の原則論と法律関係安定の要請とを矛盾なく調和させたものといえます。