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遺留分を主張できるのは、基本的には「兄弟姉妹以外の相続人」です(兄弟姉妹には遺留分は認められていません。)。
また、遺留分権利者からの承継人(遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人などの包括承継人のほか、特定承継人(ある処分行為に関して、個別的な請求権を譲り受けた人)も含まれます。)。
なお、少し専門的な話になりますが、遺留分権利者の債権者が、債権者代位権(民法423条)に基づき遺留分侵害額請求権を代位行使できるかという点に関して、最高裁は、遺留分侵害額請求権が行使上の一身専属性を有することを理由にこれを否定しています。要するに、遺留分を侵害された場合にこれを取り返す権利(遺留分侵害額請求権)は、これを行使するかしないかは権利者が自由に決めるべきものだから、権利者以外の者が勝手にこれを行使することは認めない、ということです。