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遺言がなければ、相続人が誰か、相続できる割合はどれくらいか、ということは民法によって決まります。
しかし、遺言を作成していれば、民法の決まりにかかわらず、遺産を自身の希望どおりに残すことができるのが原則です(その例外は「遺留分」という制度です。)。
遺言は、遺言は法律上決められた形で作らなければなりません。その種類にはいくつかありますが、代表的なものは
・自筆証書遺言(所定の形式に従い、自身が全文を自筆して作る遺言)
・公正証書遺言(公証役場において、公証人に自身の希望を伝えて作ってもらう遺言)
です。
お手軽なのは自筆証書遺言です(費用も掛かりません)が、後々に相続をめぐる争いが生じることをできるだけ避けるという観点からは、公正証書遺言がお勧めです。